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注:熊野筆は、標準文字商標のため様々な字体があります。

(1)経済産業大臣指定伝統的工芸品熊野筆

 
  1. 技術・技法
    • 火のし、毛もみには、籾殻の灰を用いること。
    • 寸切りには、寸木及びはさみを用いること。
    • 混毛は、練りまぜ(盆まぜをした後、練りまぜをする場合を含む)によること。
    • 糸締めには、麻糸を使用すること。
  2. 原材料
    • 穂首は、ヤギ、ウマ、シカ、タヌキ、イタチ若しくはネコの毛又は、これらと同等の材質を有する獣毛とすること。
    • 軸の素材は、竹又は木とすること。
  3. 製造される地域
    • 広島県安芸郡熊野町

(2)上記指定外の筆類

 
  1. 筆において一番大切な機能部分であり命の部分は、穂首であり、この穂首を熊野で製造することを以って熊野筆とします。
  2. 使用する原毛は、獣毛、化繊毛、植物繊維、羽根、胎毛等とします。
  3. 熊野筆の製造事業所は、熊野町内とします。但し外注先は、熊野町及びその周辺地域とします。
  4. 以上を基本とする下記の書筆、日本画筆、洋画筆、化粧筆、刷毛を熊野筆とします。
 
  • 毛筆(日本画筆を含む)

    指定工芸品の技術、技法により原毛又は束毛から製造された穂首、若しくは、それと同等の機能の穂首とするための道具(押し切り、バリカン等)、機械(毛もみ機、混毛機等)により原毛又は束毛から製造し、糸締め工程は、麻糸、針金等により焼き締めを施すか若しくは、それと同等の強度を保つことの出来る処理を施したもので熊野筆の製造地域内で製造されたものとします。
    尚、軸部分は、穂首を取り付ける部材とし、製造地域内で加工されたもの、若しくは、入手困難等の諸事情(単なるコストダウン目的でなく)で他地域で加工されたものを使用し、繰り込み、仕上げ等の最終工程(機械使用可)を製造地域内で行ったものとします。

  • 画筆、化粧筆、刷毛

    画筆、化粧筆、刷毛において重要な部分は、穂先部分であるため、この部分を原毛又は束毛(ヨーロッパ整毛を含む)から熊野町内各社のノウハウにより、製造地域内で製造されたものとします。
    尚、口金具、軸(ハンドル)、メカ部品(特殊キャップ等を含む)等は、穂先部分を取り付ける部材とし、製造地域内で加工されたもの、若しくは、製造地域内で製造困難、製造不可能等の諸事情(単なるコストダウン目的でなく)で加工、製造されたものを使用し、最終組み立てを製造地域内で行ったものとします。

「熊野筆」ブランドマーク
熊野町内で製造されている『熊野筆』にはブランドマーク証紙を貼付することが出来ます。
『証紙番号』により生産者、生産履歴など確認することが出来ます。
■お問い合わせ先■
熊野筆事業協同組合 TEL 082-854-0074
 
   
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